よくある質問Q&A

【敷地外周、敷地出入口】

Q、玄関前の道路からは柵の高さを除いても敷地の高さが1.4メートル以上あります。
隣家とは1メートルの柵を取り付けていますが、土地の高低差は全くありません。
一方向でも周囲の地面から1.4メートル以上あれば、基準は満たさないのですか?

A、審査基準には合致しません。
しかし、外部からの見通しが悪いだけで防犯性に劣る訳ではありません。
他の項目を満たして、トータル的な防犯性能を有していれば、防犯的に優良な住宅です。
見通しが悪いことが気になるようでしたら、防犯カメラなどの防犯機器で補完されたらいかがでしょうか。

Q、敷地との舗装を区別化とは、煉瓦等の色、素材の区別だけではなくて、芝生を植える等による区別でもいいのですか?
A、構いません。一見して人の管理している敷地であることを明確にすることで、犯罪者に対して侵入を思い止まらせることが期待できます。

Q、門灯を設置する予定はないのですが、樹木を下からライトアップするスポットライトの設置を検討しています。アプローチを照らす目的でなくても、基準を満たしますか?
A、夜間に犯罪者が玄関から侵入することを断念させるために照明設備の設置を求めていますので、アプローチにいる人の姿がどの程度見えるのかによって判断が分かれます。
スポットライトによる間接的な照明でも、人の姿が見えるのであれば基準を満たします。

Q、ライフラインの検針器は門扉横に設置していますが、見通しの具体的基準を教えてください。
A、検針器のメーターが見える必要はなく、検針器や検針器の収納ボックスの設置箇所が外部から確認できれば基準を満たします。
玄関側の外部から見通せる箇所への検針器の集中配置は、検針を装うなど不当に敷地内に侵入しようとする者を遮断することを目的としていますので、道路などの公共空間から設置箇所が確認できる必要があります。

【庭及び敷地内の空き地】

Q、外構や倉庫の設置は、自宅の完成後に工事を開始したいと思います。
見通しの確保も含めて、どのような点に気をつければいいですか。

A、外構工事を行う際には、敷地内への不当な侵入をさせないために、周囲の人の目(監視の目)を意識させることと、建物内への侵入の足場とならないようにすることが重要です。
そのためには、塀、柵や植栽の配置位置、高さなどを工夫する必要があります。
特に侵入箇所となりやすい開口部(窓、出入口)付近については、開口部から侵入しようとする人物の姿が外部から見えるように植栽をせん定するなど、見通しには特段の配慮が必要です。

Q、防犯カメラを玄関に設置しています。
玄関と玄関側以外の敷地の一部も撮影していますが、玄関と敷地の2項目を満たしたことになりますか?

A、満たすこととしています。
防犯カメラは、設置しているだけで犯罪者を近付けない効果が期待されます。
そのため、敷地内への侵入が最も多い玄関側と玄関側以外の敷地で侵入されやすい箇所を撮影できる防犯カメラの設置が望ましいとしています。
質問の場合は、一台のカメラで二方向の撮影が可能ということですので、基準を満たしていることになります。

Q、玉砂利は敷地全面に引かなければいけないのですか?
A、全面にする必要はありません。
犯罪者が住宅内に侵入する箇所として最も多いのは窓ですので、窓の下部分や見通しの悪い箇所に敷けば効果的です。

【駐車場、物置】

Q、駐車場に屋根を設置する予定はありませんが、侵入の足場となる屋根自体がないので点数は加算されるということですか?
A、加算されます。
住宅への侵入を防ぐことが目的ですので、侵入の危険性がないということから加算します。
また、駐車場ではなく駐車スペースにセンサーライトを設置している場合にも、車の盗難を防止する効果が高いことから点数は加算されます。

Q、門灯、樹木のライトアップ用の照明が駐車場にも及んでいる場合も、駐車場にあえて照明設備を設置する必要はあるのですか?
A、夜間での車や自転車などの盗難防止が目的ですので、間接照明であっても駐車場に出入りする人の姿が視認できれば基準を満たします。
しかし、直接照明で出入者の顔も視認できる方が、より防犯効果は高いです。

【配管、縦どい、出窓】

Q、配管や雨どいが侵入の足場とならないために、設置の基準やアドバイスが知りたいのですが?
A、泥棒の手口に、配管や雨どいを上って高窓やバルコニーから侵入するものがあります。
この様な侵入を防ぐために、窓と配管等の水平距離を0,9メートル以上に保っておくことが良いとされています。
しかし、建物の構造上、配管と窓の距離が保てないようでしたら、窓に格子を設置するなどの対策を講じられてください。

【玄関、勝手口等】

Q、CP対応の扉、枠、錠の設置となっていますが、CP対応の扉を注文したら、枠や鍵も全てCP対応ではないのですか?
A、CPのシールが貼付されたドアは、扉、錠、ドア枠及びガラスはCP対応となっています。

Q、録画機能付きテレビドアホンの防犯上の効果って何ですか?
A、宅配便等を装って室内に侵入する手口があります。
録画機能付きテレビドアホンは、この様な犯罪を犯そうとする者に対して心理的圧迫を与えることができるため、犯罪防止の効果が期待できます。

【住居壁面及びバルコニーの窓】

Q、四方枠付き面格子って何ですか?
A、格子が四角形の枠で囲われた面格子のことです。
四角形の枠で囲われていないタイプは、格子部分の強度が弱く簡単に外されることから四方枠付き面格子の設置を求めています。

Q、中庭を作るのですが、中庭に面した窓もCP対応ガラスにしなければならないのですか?
A、基準で求めているCPガラスの設置場所は、敷地外から侵入した犯人が建物内に侵入する可能性が高い住居の壁面です。中庭に面したガラス部分から侵入するには建物を乗り越えて中庭に入らなければならず、建物内への侵入の可能性が低いことからCPガラスは必要ありません。同様に天窓にもCPガラスは必要はありません。

Q、防犯建物部品設置の外部表示ってどうすればいいのですか?
A、CP対応のドア、ガラス、窓枠にはCPのシールが貼付されています。
特に、泥棒からの攻撃を受けやすい窓ガラスについては、泥棒に侵入を断念させるために、ガラス部分に外側に向けてシールが貼付されていますので、施主の方々が貼付することはありません。

Q、うちは、窓にCP対応雨戸を設置しています。
CP対応雨戸があれば、CP対応ガラスでなくてもいいのではないですか?

A、戸建住宅を対象とした侵入窃盗で最も多い手口は「空き巣」で75パーセントを占めています。
就寝時や長期不在の場合には雨戸やシャッターを閉められると思いますが、短時間の不在時には雨戸等を活用することはないと思われますので、空き巣対策としてCPガラスの設置を求めています。

【制度全般】

Q、セキュリティ・ホーム認定制度の目的は何ですか?
A、年間の被害総額が1 1 億円にも及ぶ住宅侵入窃盗が最も多いのが戸建住宅です。
住宅侵入窃盗は、財産被害ばかりではなく強盗などの身体被害に発展することが危惧されることから、住宅への侵入を未然に防止することと居住者の安心感を醸成することを目的に、防犯効果が高い構造や設備を整備することを基準で求めています。

Q、セキュリティ・ホームの手数料は施主が支払わないといけないのですか?
A、手数料は施主、施工業者のいずれが支払うかについては、施工業者と話して下さい。
協会への申請を誰が行うのかについても、事前に話をされていた方が良いと思います。

Q、審査基準の中には、必須とそれ以外がありますが、重要度の差で分類されているのですか?
A、そのとおりです。
基準の策定に当たっては、侵入箇所となる窓や扉の防犯性を建物外周よりも強固にし、室内に入らせないようにしようという考え方から、窓や扉自体の防犯性能に関する項目を必須としています。
しかしながら、テレビドアホンや防犯カメラについては、建物外周の監視性を確保する設備ではあるものの、犯罪者に心理的圧迫を加え、敷地内への侵入を防ぐ効果が高いことから、点数を高く設定しています。

Q、CP部品ってどんな部品ですか?
A、ピッキング犯罪が社会問題となた当時、警察庁、国土交通省、経済産業省及び建物部品の民間団体が、ピッキング犯罪をはじめとする侵入手口からの攻撃に5分間耐えられる防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議を設置し、破壊実験に合格した部品をCP(Crime Prevention : 防犯)部品として警察庁が公開しています。

Q、中古住宅をリノベーションする場合は、新築基準、改築基準どちらになるのですか?
A、改築となります。
改築とは、建造物の一部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段の主要構造部のすべて)を除去し、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものとされていますので、大規模改修を行うリノベーションも改築となります。

Q、認定を受けた住宅を売却することになりました。
購入者が引き続き認定を受けておきたいと申し出た場合は、改めて申請をしなければならないのですか?

A、いいえ、新たに申請をする必要はありません。購入者が変更届を提出してください。
本制度の認定は、建物に対して行うものですから、所有者が変更となった場合は記載事項の変更となり、新たな所有者からの変更届が必要となります。その場合、変更届と変更に伴う誓約書を一緒に提出してください。いずれの様式もホームページに掲載しています。
なお、売却者である旧所有者は、認定時に協会から受領する建物の防犯設備等の状況が記載された審査チェック表を仲介業者等を通じて新所有者に交付してください。

Q、日本家屋を建てるつもりですが、認定を受けたいと考えています。
基準を見ると、漆喰や木の壁等を設定していないように見受けられますが、日本家屋用の基準は設定されていないのですか?

A、本制度の基準が外部からの見通しを確保し、犯罪者が心理的に敷地内に入りにくい環境を整備することとしているのに対して、日本家屋は高い塀で建物を囲い物理的に入りにくくする構造であるなど、本制度になじみにくい点があります。
しかし、配点の高い玄関などの出入口や窓の強化については、引き戸対応のCP部材もありますので、協会にお問い合わせ下さい。

Q、現地調査を行う場合があるようですが、突然来られても困ります・・・
A、認定後に防犯設備や所有者に変更が生じた場合、防犯設備の耐用年数を考慮して設備の作動状況等を確認する必要があると認めた場合などに、認定後の防犯性を確認するために検査を行うこととしています。
しかし、検査は抜き打ちで行うわけではなく、事前に連絡を行い、実施日時等について打合せをさせていただくこととしています。

Q、申請書を提出する時期は、家の竣工後でなければならないのですか?
A、認定の審査を行うためには、設置する防犯設備のメーカー、型番等が記載された書類を提出していただく必要がありますので、設置部材が決定してからの申請ということになります。
ですから、「ふくおか型長期優良住宅」の適用を希望される方は、施工業者の工事請負契約書を交わされた後の早い段階で申請をされてください。希望されない方は、竣工後でも構いません。

Q、福岡県の「ふくおか型長期優良住宅」の申請を出そうと思います。
長期優良住宅の認定を受けていない時期から、防犯住宅の技術審査として、「セキュリティ・ホーム認定制度」の申請を出すことは可能ですか?

A、可能です。
「ふくおか型長期優良住宅」の優遇を受けるためには、長期優良住宅の認定を受ける必要がありますが、長期優良住宅の認定申請は建物の設計や使用部材等が決定した後に行われますから、セキュリティ・ホームの申請とほぼ同じ時期の申請になると思われます。

Q、より防犯性の高い住環境を整えたいと考えていますので、外構工事など全ての工事が終了して審査を受けたいのですが、現地調査を受けることは可能でしょうか?
A、原則として、新築の場合には現地調査は行わないこととしています。
しかし、見通しの確保など現地調査を行わなければ判定できない項目についても審査を行って欲しいということであれば、現地調査に必要な経費を徴収のうえ、実施することを検討しますので、協会にお問い合わせ下さい。但し、この場合にも設備の仕様書等、審査に必要な書類は申請書と併せて提出してください。