よくある質問Q&A
Q、防犯ベル又は警報ライトは、外壁のどこに設置すればいいですか?
A、1カ所で構いませんが、付近住民や通行人から認知できる場所に設置してください。
防犯ベルと警報ライトは、いずれかひとつを設置していれば認定に適合しますが、室内の非常事態を知らせる装置ですから、警報ライトのみの場合には、表道路に面した箇所に設置するなど、建物の中で最も外部からの視認性が高い箇所に設置する必要があります。
Q、共用出入口の見通しの確保は、どこからの見通しのことですか?
A、道路等の公共空間からオートロック等の玄関に出入りする人の上半身が視認できる程度の見通しが必要です。見通しが不十分な場合は、補完措置として防犯カメラの設置が必要です。
Q、屋外通路の見通しの確保となっていますが、屋外通路はどの部分を指すのですか?
A、屋外通路とは、同一敷地内に複数住棟がある場合、住棟間を結ぶ通路を指します。
住棟が1棟のみの場合、又は複数住棟があっても住棟間が通路で結ばれていない場合は審査項目から外れます。
Q、アパートの玄関扉が防犯建物部品ではないのですが、補完措置の基準を教えてください。
A、補完措置の項目は、代表的な侵入手口からの防御を目的に定めていますが、具体的には、
○ 錠のカンヌキが見えないよう、ドアガードプレート等を設置すること。
○ 玄関扉の錠は、電子錠やディンプル錠等ピッキング対策が施された錠を設置すること。
○ ドアの外側に2箇所以上の錠を設置すること。
(但し、主錠の種類や補完措置の設置状況により、補助錠の設置を必要としない場合があります。)
○ サムターン回しを防ぐサムターンカバー等の対策を施すこと。
○ ドアスコープが扉の外側から容易に外されないこと。
を満たすことが条件となります。
既設の部材で満たしている項目もあると思いますので、詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
Q、アパートの共用出入口はオートロックになっていて、各部屋から来訪者を確認できるテレビモニター機能付きインターホンを設置していますが、各部屋にもテレビモニター機能付きのインターホンが必要ですか?
A、いいえ、必要ありません。
テレビモニター機能付きインターホン設置に関する共用出入口と各戸玄関との関係は次のとおりです。
共用出入口 | 各戸玄関 | |
1 | オートロックシステムに対応したテレビモニター機能付きインターホンが設置されている場合 | インターホンのみの設置で適合 |
2 | オートロックシステムに対応したインターホンのみが設置されている場合 | テレビモニターのみの設置で適合 (ドアスコープのみは不可) |
3 | オートロックシステムに対応したテレビモニターのみが設置されている場合 | インターホンのみの設置で適合 |
4 | オートロックシステムがない、又は共用出入口がない場合 | テレビモニター機能付きインターホンの設置で適合 |
Q、屋外設置の防犯ベル、又は警報ライトに連動した警報装置は、必ず玄関、風呂場、寝室に設置しなければならないのですか?
A、警報装置を3カ所設置しない場合は、固定の警報装置1カ所以外にリモコン型の警報装置があれば、3カ所設置しなくても問題ありません。
また、例外として
○ 1K、1ルームタイプで部屋面積が30㎡以下
○ ロフトが設置されていない
○ 玄関から居室までの距離が3.5m以下で、その間に浴室が設置されている
場合は、居室部分に固定の警報装置を1カ所設置すれば、基準を満たす特例があります。
但し、固定型、リモコン型のいずれも、室内で警報音を吹鳴させなければいけません。
Q、各部屋の玄関が廊下から奥まったところにある場合、防犯カメラの設置は必要ですか?
A、廊下などの共用部分や道路などの公共空間から玄関への出入者が視認できれば必要ありません。
Q、窓にはガラスアラーム等の感知装置の設置が義務付けられていますが、どのようなものを取り付ければよいですか。
A、感知装置の代表的な例として、窓の開放に反応するマグネットセンサーとガラスへの衝撃に反応するガラスアラームがありますが、いずれかの機能を備えた装置を取り付けていれば大丈夫です。
Q、ガラスアラーム等の感知装置は全ての窓に設置するのですか?
A、共用廊下に面した窓は全て設置が必要です。
それ以外の窓(バルコニー等)の場合は、1、2階のみに感知装置が設置されていれば基準を満たします。
また、破壊に強い構造を持った面格子が設置されている箇所についても設置の必要はありません。
Q、駐車場、駐輪場や共用出入口等、様々な場所で照度の確保が必要となっていますが、照度の目安を教えてください。
A、照度の目安は概ね次のとおりです。
なお、照度は、場所ごとに数カ所測定した平均値で判定します。
照度 | 場所 | 目安 |
50ルクス | 共用出入口玄関内 エレベーターホール(共用玄関階) エレベーター |
10m先の人の顔、行動を明確に識別でき、誰であるかを明確に分かる程度 |
20ルクス | 共用出入口玄関外 エレベーターホール(共用玄関階以外) 共用廊下 階段 |
10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるか分かる程度 |
3ルクス | 駐輪場、駐車場 屋外通路 |
4メートル先の歩行者の顔の向きや挙動姿勢等が分かる明るさ |
Q、補完措置のために防犯カメラを設置しようと思うのですが、カメラの性能は基準があるのですか?
A、いいえ、性能の基準は特に定めていません。
そのほか、ご不明な点がありましたら、福岡県防犯設備士協会事務局までご連絡ください。
現地調査、見積もり等承ります。